「被災で途方に暮れる人がいます」
「その日食べる物も無い人がいます」
「詐欺被害に巻き込まれる人がいます」
「いつも孤独な子どもや高齢者がいます」
 
寄付受付について
金銭寄付・物品寄付にご協力いただける方は、
お気軽に下記問合わせ先までご連絡ください。
また、下記「申込フォーム」からのお問い合わせも可能です。

※物品寄付の場合の寄贈先への送料は、原則寄付者にご負担いただきますようお願いしています。

寄付申込フォーム
寄付申込書(PDF)


選べる寄付方法
この他、古本などの不用品の買取金額による寄付や道内企業製品を購入することにより、
その売り上げの一部が寄付されるしくみ(寄付付き商品)など、多様な寄付方法も選べます。
衛生用品類
株式会社プラン・ドゥー・シー
エレクローラー
フジテックス
シーバイエス株式会社

健康用品類
株式会社日本トリム
東洋羽毛北部販売株式会社
久保商会

食  品
andew
日本ハム

保  険
北海道自動車共済協同組合

そ の 他
そっとねっと


古本などの不用品による寄付

BOOKOFF Online キモチと。
いいことシップ


【問合せ先・送付先】
北海道社会福祉協議会企画総務部企画総務課 
寄付担当
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 
かでる2.7 3階
TEL 011-241-3976 FAX 011-251-3971

 
寄付のご報告
寄付・寄贈の受入状況

たくさんの方々からの寄付の内容や
寄付者・寄付団体について、
受入状況を一覧できます。

寄付活用事業紹介

パンフレットのPDFを
ご覧いただけます。

北海道社会福祉総合基金パンフレット

道社協の広報誌、『明るい社会』「ほっとちゃんねる(市民活動団体)」のページに掲載された記事を紹介しています。

 
控除について
本会は特定公益増進法人に属しており、税制上の優遇を受けることができます。
なお、下記の措置を受けるため、確定申告に際して本会が発行する領収書が必要となりますので、
相当期間大切に保存ください。(※詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
区分 措置の名称等 関係根拠法令 措置内容等
個人
1.特定寄付金
所得税法第78条第2項第3号 「寄付をした金額-2,000円」(ただし、総所得金額等の40%が限度)が、寄付者の年間所得総額から控除されます。
2.住民税にかかる寄付金控除
地方税法第37条の2及び同法施行令第7条の17 「寄付をした全額-2,000円」(だだし、上限は寄付者の年間所得額の30%まで)の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。
※本会に対する寄付金が市町村条例で指定されていない場合、個人市町村民税寄付金控除の適用はありません。
3.相続税の非課税
租税特別措置法第70条 相続や遺贈により財産を取得した相続人が、その財産を寄付する場合に、その寄付をした財産が相続税の課税の対象から除外されるという優遇措置です。
法人
4.特定公益増進法人に対する寄付金
法人税法第37条第4項 一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で特別損金算入限度額が設定されています。
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北海道社会福祉協議会企画総務部企画総務課
〒060-0002 札幌市中央区北2条西7丁目1番地 
かでる2.7 3階
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