「被災で途方に暮れる人がいます」
「その日食べる物も無い人がいます」
「詐欺被害に巻き込まれる人がいます」
「いつも孤独な子どもや高齢者がいます」
「その日食べる物も無い人がいます」
「詐欺被害に巻き込まれる人がいます」
「いつも孤独な子どもや高齢者がいます」
※物品寄付の場合の寄贈先への送料は、原則寄付者にご負担いただきますようお願いしています。
区分 | 措置の名称等 | 関係根拠法令 | 措置内容等 |
---|---|---|---|
個人 | 1.特定寄付金 |
所得税法第78条第2項第3号 | 「寄付をした金額-2,000円」(ただし、総所得金額等の40%が限度)が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
2.住民税にかかる寄付金控除 |
地方税法第37条の2及び同法施行令第7条の17 | 「寄付をした全額-2,000円」(だだし、上限は寄付者の年間所得額の30%まで)の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。 ※本会に対する寄付金が市町村条例で指定されていない場合、個人市町村民税寄付金控除の適用はありません。 |
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3.相続税の非課税 |
租税特別措置法第70条 | 相続や遺贈により財産を取得した相続人が、その財産を寄付する場合に、その寄付をした財産が相続税の課税の対象から除外されるという優遇措置です。 | |
法人 | 4.特定公益増進法人に対する寄付金 |
法人税法第37条第4項 | 一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で特別損金算入限度額が設定されています。 |